取り扱い業務

外国人

国際化時代を迎え,日本に入国,在留する外国人の数は年々増加し,日本に在留する外国人の問題も多様化しています。

 在留資格の問題をはじめ,外国人を当事者とする労働問題,結婚・離婚・親子関係などの親族関係,遺言・相続,刑事事件に関する法律相談は珍しくありません。

 外国人の法律問題は,在留資格の手続きの運用,国際裁判管轄,準拠法等検討すべきことが多岐にわたっており,弁護士の援助の必要が高い分野といえます。

ぜひご相談下さい。

 在留資格については,来日経緯,家族構成,就業状況等をお聞きし,状況に応じて適切な対応を助言します。在留資格の手続きについても代行することができます。
 離婚や親子関係のトラブルについては,当事者の国籍に応じてどの国の法律が適用されるのか判断し,外国法を調査して対応します。裁判所の手続きを利用する必要がある場合には,日本の裁判所で手続きをすることができるのか調査します。
 通訳が必要な方については,有料にはなりますが当事務所で通訳人を手配することも可能ですので,お気軽にお問い合わせください

費用については,当事務所の報酬についてのページをご覧ください

報酬のページ

①オーバーステイのケース
 Aさんは,B国から来日して日本に滞在していましたが,在留期間の更新をすることができず,オーバーステイとなってしまいました。Aさんには,交際している日本人がおり,結婚する予定となっています。Aさんの在留資格はどうなるでしょうか。オーバーステイは,入管法上の退去強制事由にあたりますので,出入国在留管理庁の警備官に摘発されれば,収容の上,強制退去となってしまう可能性があります。また,オーバーステイは,刑事罰の対象ですので,逮捕されてしまい刑事裁判を受けることになる可能性もあります。
 この場合,Aさんは,出入国在留管理庁に自ら出頭して違反事実を申告し,日本人と婚姻して在留を継続することを希望することが考えられます。入管は,退去強制手続きを開始しますが,在留を希望した場合には,最終的に,在留特別許可という法務大臣の裁量で特別に在留資格を付与する審査が行われます。Aさんは,日本人と婚姻関係にあり,真摯で安定的な婚姻関係があることを説明して,在留特別許可を求めることになります。

②国際離婚のケース
 日本人夫とC国籍の妻との離婚のケースを検討してみましょう。
 この場合,まず,離婚をするために,どの国の法律が適用されるか,いわゆる離婚の準拠法を決定しなければなりません。離婚については,夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法により,その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその共通常居所地法により,共通本国法も共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係にある地の法律(密接関連地法)によることとされています。

③相続のケース
 A国籍のBさんには,同じくA国籍のCさんとDさんの2人の子どもがいます。先日,Bさんが死亡しました。Bさんには本国に不動産を所有していましたが,遺産分割はどうなるのでしょうか。また,遺産分割について協議がまとまらない場合,日本の裁判所で遺産分割調停をすることができるのでしょうか?
 まず,だれが相続人になるのか,相続分はどうなるのか,共同相続した場合の共同相続人間の関係はどうなるのかについては,いったいどの国の法律が適用されるかの準拠法の問題です。遺産分割の準拠法は,被相続人の本国法となりますので,A国法が適用されることになります。
 次に,遺産分割協議がまとまらない場合,日本の裁判所の手続きを利用できるかについては,国際裁判管轄の問題ですが,被相続人の死亡当時の住所地国又は遺産所在地国の裁判所に管轄があるものと考えられています。そうすると,本件では,Bさんの死亡時の住所地国は日本ですので,日本の裁判所に裁判管轄が認められることになります。