「何をしていても借金が頭をよぎる」「督促の郵便物・電話が来ることが精神的にきつい」
「借金が原因で人間関係もおかしくなりそう」
自動車や住宅の購入時にローンを組むなど借金は誰にとっても身近なものです。しかし,借金が膨らんできてしまうと自分一人では返済が困難になってしまうこともあります。
そんなとき一番してはいけないのは借金を放置してしまうことです。時間が経てば経つほど借金は膨らんでいき,問題は悪化していきます。
借金の問題についてはいくつか解決方法があります。しかし,それらの方法にはメリットとデメリットの両方が存在しています。法律家に相談することにより自分にあった最良の解決方法を選択することが可能になります。
借金問題の解決方法は多種存在し,主に話し合いでの解決を目指す任意整理や特定調停,裁判所による監督のもと法律で定められた手続きにより債務の支払計画を立てる個人再生,財産を債権者に分配することにより残債務の免責をしてもらう自己破産など制度ごとに特色が存在します。
これら制度からご自身の事案にとって最も適切な手段を選択するには,制度の理解が必要になります。それに加えて,いざ個人で制度を利用しようとした場合には,貸主である事業者との交渉や裁判所への対応をしなければなりません。
仕事や家事という日々の生活を続けながら数ヶ月にわたる手続きを個人ですることは困難です。こういう場合にこそ法律の専門家である弁護士を活用してください。
借金の額,借入先,借金の原因は人それぞれ異なります。日野市民法律事務所にご相談いただいた場合には,これらを踏まえて本人にとって最良の解決方法を一緒に検討いたします。
それにより借金の問題のみならず,複合的に派生した他の法律問題についても同時に解決ができないかを模索していきましょう。
①任意整理を活用したいケース
借りた際の約定通りにはお金を返すことは難しいけれど,毎月の支払金額さえ小さくできれば,債務総額が比較的少額であったり,ある程度の収入月額があるなどの理由で,3年程度の分割払いで借金を完済できるという場合があります。このような場合には「任意整理」といって,裁判所を介さずに,各業者と個別に月々に返済する金額を決めたうえで,和解契約を結びます。その結果,債務をスリム化することができます。
②自己破産を活用したいケース
債務の額が大きい,あるいは収入が少ないために,3年程度の分割払いで返済スケジュールを組んでも完済することが望めない場合には自己破産を検討することになります。
自己破産は,自分の資産,収入では債務を返済することができないことについて,裁判所に認めてもらい,そのうえで「破産開始決定」という決定を出してもらいます。そして,債務ができた原因や今後の経済的な立ち直りの可能性などを勘案して,債務を支払う責任を免除する旨の決定をもらう(これを免責決定といいます)手続きです。
免責決定があれば,負っていた借金からは解放され,借金を返す義務はなくなります。ただし,自己破産を選んだ場合には,自分が持っている(価値のある)財産については,原則的に売却され,債権者(借金業者)の返済に回されることになります。
③民事再生を活用したいケース
例えば持ち家を持っていて住宅ローンを支払っている場合,自己破産をすると,住宅ローンを支払わなくてよくなる代わりに,家も手放さなければならなくなってしまいます。
「任意整理」というやり方では,全てのお金を返すには難しい,けれども,給与所得者等であって,継続的に支払いを行っていくことができるだけの収入がある場合には,住宅ローンについては約束通り支払うこととし,それ以外の債務については金額の減額を受けたうえで返済を続けるという手続が用意されています。それが「民事再生(個人再生)」手続です。
また,借金の原因が浪費,ギャンブル等による場合,自己破産ができない場合があります(免責を許可できない事由があるかどうかを確認します)が,そのような場合にも,個人再生手続を利用することもできます。