取り扱い業務

刑事事件

刑事事件は,いつどのようなタイミングで起こるかわかりません。
ご家族が逮捕されてしまう場合もあれば,犯罪被害にあうこともあります。

  逮捕された場合,いつ釈放されるのか?必ず裁判になってしまうのか?今後どのような手続きになるのか?疑われた犯罪をしたことを認めている場合,被害弁償などはどのように進めればよいのか?
 当事務所にご相談いただければ,それぞれの方のケースに応じて,弁護活動をいたします。

捜査段階の刑事事件には,身柄を拘束される事件と,在宅の事件があります。
 身柄を拘束される事件では,警察は逮捕後48時間以内に,釈放するか,検察官に身柄を送ります。検察官に身柄が送られ,検察官も被疑者を釈放せずに身柄拘束が必要と考えた場合には,検察官は裁判官に対して勾留請求をします。そして,裁判官が,勾留の要件が認められると判断した場合には,勾留決定により原則として10日間身柄が拘束されます。勾留延長が認められる場合には,さらに10日身柄が拘束されるため,最大20日間勾留による身柄拘束の状態が続きます。検察官は,その間に被疑者に対する処分(正式裁判とするか,略式の罰金とするか,不処分とするか)を決定します。

事務所へご相談いただいた場合には,身柄の早期解放に向けた活動をいたします。住所が定まっていない場合や,逃亡のおそれや,証拠隠滅のおそれがある場合に勾留決定が出るため,それらの事情がないことを示し,検察官や裁判官に対して説得をします。また,被害者の方がいらっしゃる事件の場合には,迅速に謝罪及び被害弁償の対応をいたします。捜査段階の刑事事件では,弁護士の迅速な対応が必要な場合がありますので,まずはお早めにご相談ください。

 裁判となった場合にも,保釈の請求や,検察官の証拠の吟味,弁護側の証拠の提出,弁護側の主張を裁判所に伝えるなどの弁護活動をいたします。

これらの弁護活動に加えて,当事務所では,一定の重大な犯罪について採用されている裁判員裁判についても対応しております。裁判員裁判対象事件では,従前の方式と異なる手続きが採用されていますが,当事務所には過去の裁判員裁判の経験と蓄積があり,裁判員裁判対象事件においても充実した弁護活動が可能です。

費用については,当事務所の報酬についてのページをご覧ください

報酬のページ

①暴行トラブルで家族が逮捕・勾留された事例
 まずはどのような経緯から逮捕・勾留されたのかを詳しく伺います。被疑事実と違う点があるか検討し,否認の事件であれば,誤った自白をすることのないよう,アドバイスをしながら,否認部分の証拠・主張を整理します。
 会社勤めの関係から早期に身柄の解放が必要な場合には,検察官や裁判官に対して身柄解放に向けた説得活動(面接や意見書の提出など)を行います。ご家族の方に身元引受人となっていただき,本人や家族から誓約書等を作成することもあります。
 暴行トラブルで,被害者の方がいらっしゃる場合には,謝罪や可能な範囲での被害弁償を速やかに行います。  接見禁止の決定により,ご家族が面会できない場合には,接見禁止の一部解除を求める場合もあります。
 捜査段階の弁護活動により,身柄の早期解放,不起訴処分を実現することもあります。

②多数の万引きで裁判になった事例
 起訴された事実について,どのような主張をするか検討します。
 無罪を争う場合もあれば,犯行の一部を否認する場合,全面的に認める場合などさまざまです。
 万引きした事実を争わない場合,被害弁償についてどうするか,なぜ今回の犯罪に至ったのかを,今後同じことが起こさないためには,どのようなことをしていくべきかを一緒に考え,実現に向けて活動をします。
 犯罪に至った経緯のなかに,精神障害がある場合には,どのような特性があるのか,その特性もふまえた今後の生活の工夫をどう組み立てるのかを考える場合もあります。必要に応じて,社会福祉士や精神保健福祉士の方と連携します。
 それぞれの事案の弁護方針に応じて,必要な証拠の収集や環境調整の活動を行います。

③裁判員裁判になった事例
 刑事裁判の中でも殺人罪や強盗致死傷罪などの一定の重大事件についてのみ,裁判員裁判が行われます。一般市民が裁判員として参加する裁判員裁判では,短期間に審理を集中する方式が採られており,それを実現するために争点と証拠を事前に整理する公判前整理手続が行われます。
 公判前整理手続では,裁判官・検察官・弁護人の三者間で協議をし,審理計画を策定します。それを踏まえて,弁護士としては,裁判員裁判のなかでどのような主張をするべきか見通しを立てていきます。また,裁判員裁判では,裁判官のみならず裁判員が評議に参加します。そのため,通常の裁判と異なり,裁判員にも分かりやすい口頭でのプレゼンテーション(弁論)を組み立てる必要があります。
 このように,審理への見立てとそれを踏まえたプレゼンテーション(弁論)により,本人のための最善弁護を尽くします。