弁護士費用

弁護士費用とは

 弁護士が事件を受任する場合,弁護士費用は,経済的利益をもとに計算して,着手金,報酬金をご提案します。そのほかに実費をいただきます。
(1)経済的利益とは,その訴訟で請求する額,もしくは請求されている金額や土地の価格などをいいます。
(2)着手金とは,弁護士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で,結果のいかんにかかわらず,お支払いただきます。
(3)報酬金とは,訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定するものです。これは,着手金とは別のもので,事件終了後にお支払いただきます。
(4)実費預り金とは,印紙代等の訴訟費用,交通費,通信費等で,依頼者から弁護士への預け金とし,委任終了時に精算します。実費預り金に不足が生じた場合には,不足分をお支払いただきます。
※以下の金額は,一応の目安です。詳しくは,ご相談の際,説明させていただきます。着手金を基準より低額にし,報酬で調整する場合もあります。分割にてお支払いいただくこともあります。

法律相談

面談による法律相談のみで,お電話やメールによる法律相談はお受けしていません。
初回相談 30分 3,300円(消費税込)  1時間 5,500円(消費税込)
但し,その後,ご依頼を受けた場合は,相談料はいただきません。

一般民事事件

依頼者が得るであろう経済的利益をもとに着手金・報酬金を下記の割合に従って計算します。

経済的利益の価額 着手金(消費税別途) 報酬金(消費税別途)※
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える 2% + 369万円 4% + 738万円

※ 例えば,友人に400万円を貸したため,その貸金返還事件を受任する場合は,経済的利益は400万円ですので,着手金は400万円×5%+9万円+消費税によって,319,000円(消費税込)となります。実際に,200万円が回収できた場合には,経済的利益は200万円になりますので,200万円×16%+消費税によって,352,000円(消費税込)をいただきます。 なお,あくまで目安であり,事件の難易度,事務量の多寡によって金額は変わります。 詳しくは,支払い方法も含めて,ご相談の際にご説明いたします。
※ なお,最低着手金額は11万円(消費税込)となっております。

離婚事件

着手金(消費税別途) 報酬金(消費税別途)
30万円~50万円の範囲内の額 30万円~50万円の範囲内の額

※ 交渉,調停,訴訟,財産的請求の有無等により,その都度,着手金のご提案をする場合があります。また離婚に伴って財産を請求する場合には,一般民事事件の記載の表によって,請求額又は受け取った金額をもとに経済的利益を算定して,さらに費用を頂戴します。

詳しくは,支払い方法も含めて,ご相談の際,説明させていただきます。

相続事件

 相続をする際に,相続人間で争いが起きてしまった場合,裁判所に遺産分割の調停を行うことが多いと思われます(弁護士が他の相続人の方と直接交渉する場合もあります)。遺産分割調停が調わなかった場合には,遺産分割審判に移行します。
 遺産分割事件を受任する場合,経済的利益をご自分が相続されるであろう時価相当額をベース(経済的利益)にして,一般民事事件の表にあてはめて着手金・報酬金を計算します。
 なお,争いがない遺産分割事件の場合には,経済的利益を3分の1にして計算することがあります。

一般刑事事件

依頼者が得るであろう経済的利益をもとに着手金・報酬金を下記の割合に従って計算します。

刑事事件の内容 着手金(消費税別途)
1 起訴前 1 事案簡明な事件 金20万円以上
金50万円以下
2 1以外の事件 金50万円以上
2 起訴後
(第1審)
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 金50万円以上
金100万円以下
2 1以外の裁判員裁判対象事件 金100万円以上
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 金30万円以上
金50万円以下
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 金50万円以上
金100万円以下
刑事事件の内容 結果 報酬金(消費税別途)
1 起訴前 1 事案簡明な事件 1 不起訴 金30万円以上
金50万円以下
2 求略式命令 1の額を超えない額
2 1以外の事件 1 不起訴 金50万円以上
2 求略式命令 金50万円以上
2 起訴後
(裁判員裁判対象事件)
1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 金50万円以上
金100万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無罪 金200万円以上
2 刑の執行猶予 金100万円以上
金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
3 2以外の事件 1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 金30万円以上
金50万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無罪 金100万円以上
2 刑の執行猶予 金50万円以上
金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

少年事件

少年事件の内容 着手金(消費税別途)
家庭裁判所送致前および送致後 金30万以上,金50万円以下
抗告・再抗告および保護処分の取消 金30万以上,金50万円以下
少年事件の結果 報酬金(消費税別途)
非行事実なしに基づく
裁判不開始または不処分
金30万円以上
その他 金30万以上,金50万円以下

顧問契約

 企業様の事業規模や業態から予想される弁護士の業務量などを勘案し,通常は月額33,000円~55,000円(消費税込)程度をお願いしています(ただし業務の内容などによって変わります)。