取り扱い業務

高齢者

認知症になって判断能力が低下し,生活に支障がでたらどうしたらいいのでしょうか?
医療費などの支払はどうすればよいのでしょうか?

 成年後見,任意後見契約,家族信託という制度をお聞きになったことがあるかもしれません。何が違うのでしょうか。検討してみてはいかがでしょう?

 自分が死んだあと,自分の財産はどうなるのでしょうか?お世話になった人に財産をあげたい,障がいがある子どもに財産を残したい,お寺に寄付をしたいなどの希望がある方も多いでしょう。遺言がない場合に,財産を相続できる人やその割合は法律によって決まっています。相続人は誰になるのか,実際に財産はどのように分けられるのか,遺言は作成したほうがいいのか,高齢の方にとって非常に大事な問題です。遺言を作成しておけば何の問題も生じなかったのに,という事例はよく見かけます。

 高齢者の法律問題としては,消費者被害も大きな問題です。高齢者世帯が増加するなか,親切そうに近づいて,高齢者を食い物にする悪徳業者はなかなか跡を絶ちません。消費者被害を救済する法制度はいろいろとありますが,法律が複雑ですので,なかなか自分で救済を実現するのは困難です。弁護士に相談してみてください。

 家族構成,家族関係,現在の財産状況等を詳しくお聞きし,状況に応じて最適な制度のご案内をします。また,利用する制度を決めた場合には,私たちにおいて,制度の利用申し込みを代行することもできますし,成年後見人や任意後見人等に就任することもできます。私たちは,成年後見の実績が多数あります。経験に裏打ちされた弁護士によって,適切な後見事務を行うことができます。また,近年家族信託のニーズが高まっています。後見制度は裁判所の監督下におかれ,後見人等ができることにも制限があり,後見人等の費用について本人の負担がありますが,家族信託ではそのような制限がないため,柔軟な資産運用が可能になります。どの制度を利用するかはケースによりますのでまずはご相談ください。
 遺言は,遺留分,税金,登記等,多面的に検討して作成する必要があります。せっかく作った遺言なのに,その遺言を巡って紛争が生じ結局訴訟をすることになったり,遺言どおりに財産を分配すると不利益が生じてしまったりするので,結局,遺産分割協議をすることになるケースもあります。私たちは,多数の遺言を作成してきた実績があります。ニーズに応じた最適な遺言を作成させて頂きます。
 消費者被害は,消費者を救済する法律に精通しているだけでなく,訴訟対応を含め,初動の速さ,粘り強い請求が要求されます。当事務所の弁護士は,フットワークの軽さと根気強さに自負があります。ぜひご相談ください。詳しくは,消費者被害のページをご覧ください。

費用については,当事務所の報酬についてのページをご覧ください

報酬のページ

①後見・任意後見
 多額の預金や複数の不動産を持っている高齢者(夫に先立たれ,自宅で単身生活)が,子どもに財産管理をさせたいと希望した場合の方法を検討してみましょう。この方は認知症ではありませんが,最近判断能力に急激な衰えがみられます。
 この方は,成年後見を利用するほど判断力が低下していたわけではありませんので,成年後見制度は利用できませんが,いずれ利用する可能性もあります。しかし,いざ成年後見人を付ける必要が生じた場合には,裁判所が後見人を選任しますので,必ずしも子どもが成年後見人に選任されるかはわかりません。この場合には,任意後見制度の利用が考えられます。任意後見制度とは,任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に,将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を,自ら事前の契約によって決めておく制度です。任意後見契約では,自らの判断能力が不十分になったときに実際の効力が発生するものですので,それまでは,財産管理契約をあわせて契約を締結することになっています。任意後見契約は,公正証書を作成する必要がありますが,公証役場と打合せをし,自宅に出張してもらい,公正証書を作成し,財産管理契約と任意後見契約を作成し,子に財産管理を任せることができます。

②家族信託
 上記のケースですが,成年後見制度を利用した場合も任意後見制度を利用した場合も,デメリットがあります。まず,家庭裁判所(後見監督人が選任されている場合は後見監督人)への定期的な報告義務の負担があり,後見人や後見監督人が選任された場合の報酬の負担(ケースバイケースですが,月額1~2万円程度)が続きます。また,成年後見人ができるのは,家族ではなく本人にとってメリットがあることに限られ,資産運用をすることはできません。
 しかし,家族信託による財産管理は,本人の希望とそのために付与する権限を信託契約書の中に残しておけば,その希望に反しない限り,財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は,柔軟な財産管理・積極的な資産運用ができます。例えば,相続税対策としての遊休不動産に建物を建てて貸したり,老朽化した賃貸物件の建替えをしたりといったこともできます。

③原野商法の二次被害
 原野商法で騙されて山林を購入された方が,その山林を売却するとの勧誘を受け,その代りに手数料としてお金をだまし取られるという被害が多発しています。これらの被害はご高齢の方が多く遭っており,被害の救済が望まれます。当事務所の弁護士がお手伝いすることも可能です。