取り扱い業務

顧問契約

 弁護士は,単発でご相談を承ることが多いです。その場合,法律相談ごとに法律相談料を受け取り,事件を受任した際には着手金・報酬金をお支払いいただいております(事件を受任した場合には,別途の法律相談料は原則いただいていません)。

 けれども,継続的にご相談をいただく場合,毎回,法律相談料をいただくのは面倒です。そこで,継続的にご相談をいただく際には,顧問契約の締結をお勧めしております。そうすれば,いつでも緊急の際に弁護士に連絡が取れますし,弁護士の側でも,普段から企業様等に接していれば,普段のお仕事の内容などよくわかっていることになります。

 顧問契約を結んだ場合,企業様は弁護士に顧問契約に基づく顧問料を毎月お支払いいただき,弁護士は企業様に,顧問業務の内容はケースバイケースですが,例えば,法律的な処理についての相談(面談のほか,電話やメール等の対応を含みます)や契約文書等の文書作成を行うという契約です(ただし,個別の事件処理については別途契約の上,弁護士費用は発生いたします)。

 顧問契約を締結することで,紛争の未然の防止や,紛争になったときの迅速な対応など,精度の高い法的サービスを提供することができます。

 なお,顧問料については,企業様の事業規模や業態から予想される弁護士の業務量などを勘案し,通常は月額約3万円から5万円程度をお願いしています(ただし業務の内容などによって変わります)。